現在、様々な理由により借金問題に悩まれている方は世の中に沢山いらっしゃいます。しかしながら、問題の性質上、他人には相談し辛かったり、問題が大きくなるまで対処できなかった方も沢山いると思います。
借金問題について、その人にどのような解決方法が適しているのかは、人それぞれでありますから、まずはひとりひとりの相談者と弁護士が相談をして、その相談者の状況や希望をお聞き致します。
その上で、弁護士からその相談者に適している具体的な方法等を説明し、相談者にご納得頂いてから一緒に解決していくことになります。
借金問題に関する解決方法は様々ですが、ほとんどの皆様は何らかの解決方法により借金問題を解決・改善できる方ばかりです。
とにかく、新たな一歩のためにまずはお気軽に相談してみることから始めて下さい。もちろん相談だけでも構いませんし、秘密は厳守致しますのでご安心下さい。
当事務所で対応する具体的な解決方法としては主に以下のものです。
弁護士が債務整理の依頼を受けると、まずは、弁護士から各債権者に対していわゆる受任通知(介入通知)というものを送付します。これは、その後の手続きが任意整理、自己破産、個人再生の何れであっても同じです。
すると、その時点から、通知を行った債権者に対しては、その後の手続完了までの間、月々の返済を一旦ストップすることができます。よく心配される方がいらっしゃいますが、月々の返済を止めたとしても、その後依頼者のところに債権者から直接の連絡や支払の催促も来ることはありません。何かあれば全て弁護士が対応致します。
ただし、これによって依頼者の個人信用情報に事故情報が記録されてしまい(いわゆるブラックリストに載ると言ったりもします)、その後5年から10年間は新規の借入れやローンを組んだりすることはできなくなりますので、この点には注意が必要です。
任意整理とは、弁護士が裁判所を介さず債権者(消費者金融等)と直接交渉、和解することにより、返済金額を減額する方法です。
それなりに収入や返済能力があり、今よりも月々の返済金額を減額したい(ある程度減額されれば返済できる)という方には適しています。
どれだけ減額できるかは、債権者との交渉によって明らかになることが多く、ケースバイケースですので、その方の状況に応じて返済金額、返済回数を決めます。
消費者金融やキャッシングなどの取引をある程度の期間続けてきた方は、基本的にまず現在の借金が減額されます。特に、取引が長期間に及ぶ方は、借金がなくなったり逆にお金が返ってきたりする場合も多く、その効果は絶大です。
また、借金の内容によっては、家や車などを手放したくないとか、保証人に迷惑をかけたくないなど、各債務の状況によって個別的に柔軟な解決を図りたいという方に適しています。
基本的には、法律の規定によって引き直した計算額が和解額の基礎となりますので、債務がそれほど減額されずに(取引期間が短かったり、借入れが多いなど)毎月の返済額があまり減らない場合もあります。
それでも返済が苦しい場合には、ご相談頂ければ他の方法(破産など)に変更することも可能です。
裁判所に申し立てを行い、責務を免除してもらいます。
破産にはマイナスのイメージを持たれている方も多いと思いますが、実際には他の方法と比べても、それほどデメリットはありません。
破産手続開始から免責確定まで、一定の職業(会社役員や警備員や保険外交員など)については資格制限を受けます。
破産と同様に裁判所に申立てを行いますが、一定の金額を返済していく点で破産とは大きく異なります。
個人再生を利用する最大のメリットは、住宅ローンだけは特別にそのままで、住宅を処分せずに、それ以外の借金を大幅に減額して返済することができるという点に尽きます。
任意整理では月々の返済額が全然減らない、しかし住宅を手放したくないので破産はしたくないという方には最適です。もちろん住宅をお持ちでない方もご利用可能です。
簡単にいえば、住宅ローンはそのまま支払いを続け、それ以外の借金は通常5分の1(下限100万円)に減額した上で、それを3年又は5年の分割で返済します。
また、実際には、住宅ローンについても、当面の支払いの延長や支払額の減額等の交渉を行うことは可能です。
当然、毎月ある程度の収入がある方が前提となります。
例外とされるのは住宅ローンのみです。それ以外の借金は原則として全て対象となりますので、車のローンや保証人がいる債務も対象とされてしまいます。
債権者との取引が長い場合(例えば10年以上)、法定の利息に引き直してみると借金が減るばかりでなく、さらに過払い(払い過ぎた状態)となり、払い過ぎたお金が返ってくる場合があります。その結果、その後借金の返済を行う必要がなくなるケースも多々あります。ですので、長い間借金の返済に苦しんできた方の方が逆に有利な場合があります。
また、過払金の返還請求は、完済により現在は借金や取引のない業者に対しても行うことができます(基本的に過去10年以内に完済した業者について)。ですので、既に完済した業者からの過払金を他の取引中の業者への返済に充てることなども可能です。
なお、現状では交渉段階で十分な額の過払金を返還する業者は極めて少なく、過払金については殆どが業者に対する訴訟によって返還を求めることになります。