費用・相談料

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グランブルー法律事務所
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル9階

弁護士の報酬については、基本的に着手金と報酬金に分かれます。

着手金とは、事件の依頼を受けたときに頂くお金で最初から金額が決まっています。一度事件を受任した場合には、原則として着手金をお返しすることはできませんのでご了承下さい。

報酬金とは、事件が終了した場合に成功の程度に応じて頂くお金で事件終了後にその金額が決まることになります。

※ 以下の金額は全て税込みの金額です。

※ 以下の金額は上限の金額であり、場合に応じて減額することもあります。

※ 事件に応じて郵便切手代や印紙代などの実費が別途発生します。

法律相談料

相談料 30分につき5250円

借金問題の相談については、相談料は無料です。

借金問題

特に借金問題の場合、弁護士費用についてご心配な方は、まず、弁護士に依頼した場合、個人再生の住宅ローンの場合を除いて、これまでの債権者に対する月々の支払いを一旦ストップできることを前提にご検討下さい(これまで通りの借金の支払いを継続しながら、さらに弁護士費用を支払う訳ではありません。分割も可能です)

任意整理費用(一社(債権者)あたり)

  • 着手金:4万2000円、報酬金:なし
  • 債権者との和解により借金が減額された場合:借金の減額分の10.5%
  • 過払金の返還があった場合 交渉による過払金の返還の場合:過払金返還額の21%。 訴訟による過払金の返還の場合:過払金返還額の26.25%

※着手金は分割支払いが可能です。

自己破産

  • 個人の自己破産費用(通常の同時廃止の場合)
  • 着手金:31万5000円
  • 報酬金:なし

※同時廃止でなく、小額管財事件になった場合や債権者数が16社以上の場合には、着手金42万円とさせて頂きます。

※着手金は分割支払いが可能です。

  • 法人の自己破産費用
  • 着手金:52万5000円
  • 報酬金:52万5000円

法人の破産については、着手金、報酬金それぞれ52万5000円からです(ご相談下さい)。

個人再生

  • 住宅資金特別条項ありの方(住宅ローンがある方)
  • 着手金:63万
  • 報酬金:なし
  • 住宅資金特別条項なしの方(住宅ローンがない方)
  • 着手金:52万
  • 報酬金:なし

※着手金は分割支払いが可能です。

個人再生はある程度の収入があり、ある程度の返済ができる方を前提としていますので、ご相談の結果、月々の再生計画案の返済及び弁護士費用の支払い自体が困難な方には自己破産をお勧めする場合もあります。まずはご相談下さい。

一般民事事件

経済的利益の額を基準として、それぞれ以下の計算で算定します。

なお、経済的利益とは、弁護士による事件の解決によって得られる利益です。

例えば、100万円の損害賠償を請求したのに、相手が40万円しか賠償しないと主張して紛争になった事件で、その後弁護士に100万円の損害賠償請求を依頼すれば、この場合の経済的利益は60万円です(40万円は弁護士の受任とは関係がないから)。

また、上の例で、相手が最初から1円も賠償しないと主張して紛争になった場合は、その後弁護士に100万円の損害賠償を依頼した場合の経済的利益は100万円です。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.4%(税込)(最低額10万500円) 16.8%
300万円を越え3,000万円以下の場合 5.25%+9万4500円(税込) 10.5%+18万9000円
3,000万円を越え3億円以下の場合 3.15%+72万4500円(税込) 6.3%+144万9000円
3億円を越える場合 2.1%+387万4500円(税込) 4.2%+774万9000円

交通事故事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.4%(税込)(最低額10万500円) 16.8%
300万円を越え3,000万円以下の場合 5.25%+9万4500円(税込) 10.5%+18万9000円
3,000万円を越え3億円以下の場合 3.15%+72万4500円(税込) 6.3%+144万9000円
3億円を越える場合 2.1%+387万4500円(税込) 4.2%+774万9000円

基本的には、上記の計算に従います。

例えば、弁護士に依頼する前の保険会社の最初の提示額が1000万円で、弁護士が受任した後の請求金額が3000万円だった場合、経済的利益はその差額の2000万円となります。

しかし、交通事故の場合、着手金が高額になってしまう場合もあり、また、事件によっては最初からある程度の金額の回収が見込める場合も少なくありません。

よって、そのような事件であると判断できる場合には、着手金は後払いにして回収した金額から報酬金と一緒にお支払い頂いても構いません。

離婚事件

離婚調停事件

  • 着手金:42万
  • 報酬金:42万

離婚訴訟事件

  • 着手金:52万5000円
  • 報酬金:52万5000円

離婚調停事件と離婚訴訟事件はそれぞれ別事件です。ただし、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合は(この場合離婚調停事件の報酬は発生しません)、離婚訴訟事件の着手金は2分の1とします。

財産給付について

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 16.8%
300万円を越え3,000万円以下の場合 10.5%+18万9000円
3,000万円を越え3億円以下の場合 6.3%+144万9000円
3億円を越える場合 4.2%+774万9000円

「離婚調停事件」、「離婚訴訟事件」において、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を伴う場合には、離婚の着手金、報酬金とは別に、事件終了後にその財産給付の経済的利益について上記の表の報酬金が発生します。

※財産給付については着手金は発生しません。

その他

顧問料

月々3万1500円

基本的に相談については無料です。ただし具体的な事件について対応する場合には別途その事件についての着手金・報酬金を頂く場合があります。

内容証明作成料

着手金:4万2000円

契約書作成料

簡単な内容のものであれば15万7500円、それ以外のものについてはご相談下さい。

その他

弁護士費用で不明な点、疑問な点がございましたらお気軽にお尋ね下さい。